相続Q&A447 遺産分割協議に期間制限ができた?

Q447

遺産分割(相続分の話し合い)に時間制限がついたの?

 

A447

はい。令和5年(2023年)4月1日から、「相続開始後10年経過すると、特別受益・寄与分を反映した具体的相続分(=個別に貢献等を加味した分配)による請求を原則できなくなる」というルールに改正されました。

ただし、相続人全員の合意があれば、10年後でも具体的相続分による遺産分割は可能です。

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