Q98
長男に事業承継をさせたいと考えているのですが、共同相続人から遺留分の主張をされてしまうと、事業に影響が出てしまいかねません。
どうすれば良いのでしょうか?
A98
ご質問のように、共同相続人から遺留分の主張をされてしまうと、円滑な事業承継ができなくなる恐れがあります。
そこで、一定の要件を満たす相続人(事業を承継する者)が、遺留分権利者である共同相続人全員の合意と所定の手続きを経ることを条件として、自社株式等や自社株式等以外の財産を遺留分の対象から除外する特例が民法上設けられています。
詳しくは、相続に強い専門家までお問い合わせください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
