相続Q&A 210 検認の避け方

Q87

検認をしないで済むためにはどうすれば良いですか?

 

A87

一番よい方法は、公正証書遺言を作成することです。

公正証書遺言の場合は、遺言執行の際に検認手続きを経る必要がありません。

また、その原本が公証役場において保存されるので、紛失や書き換えの心配がありません。

 

その他、相続法の改正によって、自筆証書遺言法務局保管する制度が始まっています。

この場合には、遺言執行の際に検認手続きを経る必要がありません。

詳しくは、東久留米司法書士事務所までお問い合わせください。

 

 

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