Q87
検認をしないで済むためにはどうすれば良いですか?
A87
一番よい方法は、公正証書遺言を作成することです。
公正証書遺言の場合は、遺言執行の際に検認手続きを経る必要がありません。
また、その原本が公証役場において保存されるので、紛失や書き換えの心配がありません。
その他、相続法の改正によって、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まっています。
この場合には、遺言執行の際に検認手続きを経る必要がありません。
詳しくは、東久留米司法書士事務所までお問い合わせください。