相続Q&A 203 清算型遺贈 2020/08/28 Q80 清算型遺贈とは何ですか? A80 「遺言執行者は不動産を売却し、その代金中より負債を支払い、残額を受遺者に遺贈する」旨の遺言に基づき、登記申請を行うもののことを清算型遺贈といいます。 この清算型遺贈の場合には、 1件目:相続を原因とする所有権移転登記 2件目:売買を原因とする所有権移転登記 以上の順番で登記申請を行う必要があります。