相続Q&A 442 配偶者居住権

Q442 

配偶者居住権とは何が変わったの?

A442

令和2年4月1日から、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が新設されました。

これにより、配偶者が亡くなった後も、相続時にその住んでいた建物に居住し続ける権利を得られる場合があります。

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