相続Q&A 417 遺贈と死因贈与契約の違い

Q417

遺贈と死因贈与契約は何が違いますか?

 

A417

法律行為の性質が異なります。

 

遺贈は、遺言者の死亡時に、財産が遺言者から受遺者(財産を受け取る人)に移転することを遺言者自らが決めます。

この移転先の決定に受遺者との意思の合致は必要ありません。

 

一方で死因贈与契約は、契約ですので、互いに対立する意思表示の合致によって成立します。

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