相続Q&A 414 在日外国人の遺言

Q414

私は在日外国人なのですが、日本で遺言を遺したいです。

この場合、日本と母国どちらの国の法律が適用されるのでしょうか?

 

A414

遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による(通則法37条)とされています。

 

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