相続Q&A 414 在日外国人の遺言 2022/08/30 Q414 私は在日外国人なのですが、日本で遺言を遺したいです。 この場合、日本と母国どちらの国の法律が適用されるのでしょうか? A414 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による(通則法37条)とされています。