Q408
遺言執行者はどのようにして定めれば良いのですか?
A408
遺言執行者の決め方は2通りあります。
一つ目は、遺言者が遺言書の中で指定しておくというやり方です。
例えば、「本遺言の遺言執行者は、長男の○○とする。」のような文言を含めておくことで、遺言執行者の指定ができます。
二つ目は、家庭裁判所へ申立をするというやり方です。
専門家が関与しなかった自筆証書遺言の場合によくあるケースなのですが、遺言書内で遺言執行者を指定していなかった場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立を行う必要があります。
なお、遺言執行者の選任申立や相続放棄などの裁判所書類作成業務は、司法書士の独占業務です。
たとえ無償であっても、司法書士(と弁護士)以外の者が業として行うことは出来ませんので、その点ご注意くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
