Q408
遺言執行者はどのようにして定めれば良いのですか?
A408
遺言執行者の決め方は2通りあります。
一つ目は、遺言者が遺言書の中で指定しておくというやり方です。
例えば、「本遺言の遺言執行者は、長男の○○とする。」のような文言を含めておくことで、遺言執行者の指定ができます。
二つ目は、家庭裁判所へ申立をするというやり方です。
専門家が関与しなかった自筆証書遺言の場合によくあるケースなのですが、遺言書内で遺言執行者を指定していなかった場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立を行う必要があります。
なお、遺言執行者の選任申立や相続放棄などの裁判所書類作成業務は、司法書士の独占業務です。
たとえ無償であっても、司法書士(と弁護士)以外の者が業として行うことは出来ませんので、その点ご注意くださいませ。