相続Q&A 408 遺言執行者の選任方法

Q408

遺言執行者はどのようにして定めれば良いのですか?

 

A408

遺言執行者の決め方は2通りあります。

 

一つ目は、遺言者が遺言書の中で指定しておくというやり方です。

例えば、「本遺言の遺言執行者は、長男の○○とする。」のような文言を含めておくことで、遺言執行者の指定ができます。

 

二つ目は、家庭裁判所へ申立をするというやり方です。

専門家が関与しなかった自筆証書遺言の場合によくあるケースなのですが、遺言書内で遺言執行者を指定していなかった場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立を行う必要があります。

 

なお、遺言執行者の選任申立や相続放棄などの裁判所書類作成業務は、司法書士の独占業務です。

たとえ無償であっても、司法書士(と弁護士)以外の者が業として行うことは出来ませんので、その点ご注意くださいませ。

 

 

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