Q407
遺産分割協議を行う際には必ず財産目録を作成しなければならないのですか?
A407
財産目録は、必ず作成しなければならないというわけではありません。
しかし現実的には、どの財産をどれくらいの割合で相続するかの協議を行うため、事前に財産目録を作成しておくのが一般的でしょう。
なお、遺言による相続手続で、遺言執行者が関与する場合には、財産目録の作成や交付が法律上義務付けられています。
相続手続は一見簡単そうですが、その実、数えきれないほどの落とし穴が潜んでいます。
東久留米司法書士事務所は相続に詳しい司法書士事務所です。
お困りの方は、是非一度、お気軽にご相談くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
