相続Q&A 386 法定相続情報一覧図と住所

Q386

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することは可能ですか?

 

A386

はい、可能です。

その場合、申立ての際に住所のわかる書類を提出する必要があります。

具体的には、住民票戸籍の附票等がこれにあたります。

 

 

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