相続Q&A 386 法定相続情報一覧図と住所 2021/12/10 Q386 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することは可能ですか? A386 はい、可能です。 その場合、申立ての際に住所のわかる書類を提出する必要があります。 具体的には、住民票や戸籍の附票等がこれにあたります。