Q354
相続税課税の場面で、名義預金について注意することはありますか?
A354
名義預金と認定されると、通帳に記載されている名義にかかわらず被相続人の預金として扱われ、相続税が課税されます。
課税財産を把握するには「被相続人名義の預金口座」以外にも、「名義は異なるが、被相続人に帰属する預金口座の有無」も把握する必要があります。
例1)被相続人が子や孫の名義で預金口座を作成し、子や孫が知らない間に資金を移動していた場合
⇒被相続人に帰属するものと認定される(贈与契約は2人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する)
例2)被相続人が子や孫の名義で預金口座を作成し、そのことを子や孫が知っていた場合
⇒被相続人に口座が管理されていると、被相続人に帰属するものと認定される場合がある。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
