Q339
被相続人が死亡する1年前に金銭の贈与を受けたのですが、何か問題はあるのでしょうか?
A339
被相続人の相続財産を算定するにあたり「相続開始前3年以内の贈与財産」は、課税価格の計算の基礎となります。
弊所提携の税理士からの話ですが、ご自分で相続税の申告をされる場合、3年以内の贈与財産が相続税の申告に際して財産漏れとなる確率が非常に高いそうです。
相続業務は一見簡単そうに見えて、その実、非常に多くの論点を含んでいます。
必ず相続に詳しい専門家までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
