相続Q&A 282 未成年者と遺産分割協議

Q282

相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議はどのように行うのですか?

 

A282

相続人の中に未成年者がいる場合、親権者未成年後見人が代理人となって遺産分割協議を行います。

しかし、親権者自身との利害が相反するような場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

 

未成年を含む遺産分割協議は判断が難しく、初動がとても大事です。

もしお困りでしたら、東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

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