Q277
父が亡くなったので、父の預貯金口座から300万円を引き出し、それを葬儀費に使用しました。
残りの現金は手元においてあるのですが、何か問題があるのでしょうか?
A277
まず、大原則として、本人の預貯金は本人しか引き出すことができません。
また、被相続人が亡くなっている以上、その者から委任を受けて預貯金を引き出したという理屈は通りません。
そのため、事案によっては、後日、他の相続人から横領や使い込みの疑いをかけられてしまう可能性が十分あります。
葬儀費はなるべく相続人側で準備をし、相続手続終了後に清算するのが一番望ましいといえます。
しかし、高額な葬儀費の立替は難しいことも多いかと思います。
その場合には、相続手続と並行して、銀行へ「葬儀費仮払い」の請求を行うことができるようになりました。
相続が発生しましたら、自分の判断だけで勝手に動くことはとても危険です。
上記の例にしても、預貯金を勝手に引き出した段階で相続を承認したことになるため、相続放棄をできなくなってしまう可能性もあります。
相続発生後は、必ず相続に強い東久留米司法書士事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
