Q238
相互遺言とは何ですか?
A238
夫婦がお互いに「自分の財産は全て配偶者に相続させる。」と書いた遺言のことを、相互遺言といいます。
お互いに遺言を書くことによって、どちらが先にお亡くなりになったとしても、遺された配偶者の生活を保全することが可能となるのです。
子のいない夫婦が、お互いに自分の財産を相続させるとした遺言(相互遺言)を書くケースが良くありますが、
このような場合、遺言者夫婦の父母や祖父母が既にお亡くなりになっていれば、相続権は兄弟姉妹に移ります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がないので、結果として遺言者夫婦は誰からの請求も受けることなく、相互に財産を相続させあうことが可能となるのです。
この「相互遺言」は、東久留米司法書士事務所に最近非常に多く相談が寄せられています。
お考えの方はぜひ一度ご相談くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
