相続Q&A 236 遺留分を侵害する遺言 2020/11/01 Q236 遺留分額を侵害する遺言を書いてもいいのですか? A236 原則として、遺留分額を侵害する内容の遺言であっても有効です。 しかし、相続後に争いが顕在化しそうな場合には、最初から遺留分を考慮した遺言を書くことをオススメいたします。 また、兄弟姉妹には遺留分がないことにも注意が必要です。 遺言のことでお困りの方は、是非一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。