相続Q&A 232 遺言書の保管方法 2020/10/25 Q232 作成した遺言書は、どのように保管しておけばいいのですか? A232 遺言書の保管方法は、特に法律で決まっているわけではありません。 そのため、ご自宅のタンスの中や机の中、銀行の貸金庫等、どのような場所で保管していても構いません。 また、特定の相続人や第三者に預けていても構いません。 例えば、東久留米司法書士事務所でも、自筆証書遺言の作成と同時にその保管も承ることが多々あります。 紛失や改竄の恐れが無いのであれば、遺言者様の好きなようにして構わないのです。