相続Q&A 232 遺言書の保管方法

Q232

作成した遺言書は、どのように保管しておけばいいのですか?

 

A232

遺言書の保管方法は、特に法律で決まっているわけではありません。

そのため、ご自宅のタンスの中や机の中、銀行の貸金庫等、どのような場所で保管していても構いません。

 

また、特定の相続人や第三者に預けていても構いません。

例えば、東久留米司法書士事務所でも、自筆証書遺言の作成と同時にその保管も承ることが多々あります。

紛失や改竄の恐れが無いのであれば、遺言者様の好きなようにして構わないのです。

 

 

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