改正相続法Q&A 126 配偶者居住権の存続期間の定めがない場合

Q32

配偶者居住権の存続期間の定めがない場合、配偶者居住権の存続期間はいつまでとなるのでしょうか?

 

A32

配偶者居住権の存続期間は、特段の定めがない場合、配偶者が死亡するまでとなります。

また、配偶者居住権を設定する遺産分割協議や審判において、又は遺贈等をするに際して存続期間を定めることもできます(民法第1030条但し書き)。

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