改正相続法Q&A 126 配偶者居住権の存続期間の定めがない場合 2020/05/13 Q32 配偶者居住権の存続期間の定めがない場合、配偶者居住権の存続期間はいつまでとなるのでしょうか? A32 配偶者居住権の存続期間は、特段の定めがない場合、配偶者が死亡するまでとなります。 また、配偶者居住権を設定する遺産分割協議や審判において、又は遺贈等をするに際して存続期間を定めることもできます(民法第1030条但し書き)。