Q3
法改正によって、遺産分割上何か変わったことはありますか?
A3
新民法は、配偶者居住権に加えて、遺産分割の場面においても生存配偶者の保護を図ることに重きを置きました。そして、新民法は、現行の民法903条に「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地……について遺贈又は贈与をしたときは、民法903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定する」という規定を追加しました(新民法903条4項)。これは、生存配偶者の具体的な相続分を拡大することによって、生存配偶者の生活保護を図ろうという趣旨から設けられた規定です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
