相続Q&A 3

Q3

法改正によって、遺産分割上何か変わったことはありますか?

 

A3

新民法は、配偶者居住権に加えて、遺産分割の場面においても生存配偶者の保護を図ることに重きを置きました。そして、新民法は、現行の民法903条に「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地……について遺贈又は贈与をしたときは、民法903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定する」という規定を追加しました(新民法903条4項)。これは、生存配偶者の具体的な相続分を拡大することによって、生存配偶者の生活保護を図ろうという趣旨から設けられた規定です。

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