改正相続法Q&A 119 配偶者居住権と相続させる旨の遺言

Q25

相続させる旨の遺言によって配偶者居住権を取得させることはできないのですか?

 

A25

相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言ともいいます)によっては、配偶者居住権を取得させることはできません。

民法第1028条1項に規定があるとおり、配偶者居住権は「遺贈」の目的とする必要があります。

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