改正相続法Q&A 118 審判による配偶者居住権の取得

Q24

審判によって配偶者居住権を取得するための要件はあるのですか?

 

A24

審判による配偶者居住権の取得については、民法第1029条に規定があります。

この規定によると、遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、以下の場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができるとされています。

 

① 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。

 

② 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(①の場合を除く)。

 

 

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