改正相続法Q&A 117 配偶者居住権の対象となる建物の取得時期 2020/05/04 Q23 配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始後に取得する建物でもいいのですか? A23 配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始の時点において、被相続人の財産に属した建物でなくてはなりません。