改正相続法Q&A 117 配偶者居住権の対象となる建物の取得時期

Q23

配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始後に取得する建物でもいいのですか?

 

A23

配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始の時点において、被相続人の財産に属した建物でなくてはなりません。

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