相続Q&A 78

Q58

現行法上、婚外子について、実父から「嫡出でない子としての出生届」が誤って受理されてしまった場合、その子はどの戸籍に入ることになるのでしょうか?

 

A58

 昭和57年4月30日以降、実務上は、その出生の届出に父の認知の届出としての効力が認められるとしました。しかし、子は出生当時母の氏を称して母の戸籍に入籍することに変わりはありません。この場合、父の戸籍の身分事項欄にも認知の届出の効力を有する出生届をした旨が記載されます。

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