Q23
受託者の任務終了事由としてはどのようなものがあるのですか?
A23
受託者の任務終了事由については、信託法56条1項に規定があります。
① 信託の清算決了
② 受託者である個人の死亡
③ 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
④ 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く)が破産手続開始の決定を受けたこと
⑤ 受託者である法人が合併以外の理由によって解散したこと
⑥ 受託者の辞任
⑦ 受託者の解任
⑧ 信託行為において定めた事由の発生

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
