Q23
受託者の任務終了事由としてはどのようなものがあるのですか?
A23
受託者の任務終了事由については、信託法56条1項に規定があります。
① 信託の清算決了
② 受託者である個人の死亡
③ 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
④ 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く)が破産手続開始の決定を受けたこと
⑤ 受託者である法人が合併以外の理由によって解散したこと
⑥ 受託者の辞任
⑦ 受託者の解任
⑧ 信託行為において定めた事由の発生