相続Q&A 168 相続開始の場所 | 相続手続・遺言書作成・相続放棄は東久留米司法書士事務所
トップページ
司法書士紹介
相続手続の料金
よくある質問
事務所概要・アクセス
お問い合せ
相続Q&A 168 相続開始の場所
2020/06/25
Q48
相続はどこで開始するのですか?
A48
相続は、
被相続人の住所
において開始します(民法第883条)。
« 前のページ
次のページ »
ページの上部へ戻る