相続Q&A 169 遺留分の放棄

Q49

遺留分を放棄することはできますか?

 

A49

相続開始後であれば、遺留分の放棄を自由にすることができます。

また、相続開始前であっても遺留分を放棄することは可能ですが、その際には家庭裁判所の許可が必要となります(民法第1049条)。

 

 

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