相続Q&A 341 遺産分割協議と相続放棄

Q341

遺産分割協議書に署名押印をしてしまったのですが、その後に相続放棄をすることはできますか?

 

A341

遺産分割協議をすると、相続を承認したものと考えられてしまうため、後に相続放棄をすることが出来なくなってしまいます。

相続は一見簡単そうに見えて、その実、多分に複雑な問題点を孕んでいます。

取り返しのつかない行為も数多くありますので、ご自身で動かれる前に、まずは専門家まで必ずご相談ください。

 

 

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