Q289
余命2週間という診断を受けたのですが、急いで遺言書の作成をお願いすることはできますか?
A289
今回の事例ですと、自筆証書遺言のように手書きで遺言を作成することができないと考えられます。
また、公正証書遺言のように公証人と打ち合わせを重ねる時間もありません。
このような場合であっても、緊急で遺言を作成することができる「死亡危急時遺言」というものが民法上存在します。
死亡危急時遺言とは、ワープロ書きした遺言を使用し、証人3名の下で作成されます。
非常に専門的でかつ間違いの許されない作業ですので、死亡危急時遺言をお考えの方は、早急に東久留米司法書士事務所までご相談ください。