Q10
寄与分について何か変更点はありましたか?
A10
被相続人の親族(特別寄与者といいます。)が被相続人の財産の維持や増加について一定の寄与をしたと認められる場合、当該特別寄与者が、所定の要件のもと、「特別寄与料」の請求をすることができるようになりました(新民法1050条)。
これは、相続人以外の者が被相続人の療養看護をした場合などを想定したもので、このような療養看護(寄与)をした人に対して一定の救済策を提案することにしたのです。そのため、特別寄与者の範囲は「親族」まで広がることとなりました(新民法1050条1項括弧書き)。また、新民法においても「内縁関係」の者には寄与分が認められないということには注意が必要です。