Q10
寄与分について何か変更点はありましたか?
A10
被相続人の親族(特別寄与者といいます。)が被相続人の財産の維持や増加について一定の寄与をしたと認められる場合、当該特別寄与者が、所定の要件のもと、「特別寄与料」の請求をすることができるようになりました(新民法1050条)。
これは、相続人以外の者が被相続人の療養看護をした場合などを想定したもので、このような療養看護(寄与)をした人に対して一定の救済策を提案することにしたのです。そのため、特別寄与者の範囲は「親族」まで広がることとなりました(新民法1050条1項括弧書き)。また、新民法においても「内縁関係」の者には寄与分が認められないということには注意が必要です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
