財産目録の作成

財産目録とは?

財産目録とは、被相続人の財産(相続財産)がどれだけあるのかをまとめ上げた書類のことをいいます。その書式に規定はありませんが、不動産や預貯金、株式や投資信託などのプラスの財産のみならず、債務や借金などのマイナスの財産(これらを負債とよびます。)についてもわかりやすく全部まとめ上げる必要があります。

 

まずは相続財産のチェックから

相続が開始した際にまず行わなければならないのが、相続財産の確認です。不動産や預貯金、有価証券などの相続財産を一つでも漏らしてしまうと、大変なことになってしまいます。場合によっては、せっかく相続人全員で作成した遺産分割協議書が意味のないものとなってしまうこともあるため、この相続財産のチェックは中々侮れない作業なのです。

また、マイナスの財産のチェックも、この段階で必ず行います。財産目録を作成することによって相続財産の全体像がはっきりとわかり、今後の相続手続きの方針が決めやすくなるのです。

 

財産目録の作成

お亡くなりになられた方の財産を相続したいと考えている場合や、相続人同士で分配したい場合(これを「相続の承認」といいます。)、相続財産を漏れなく洗い出さなければならないことは、何となくお分かりいただけたかと思います。そして、実務上は、相続財産をプラスもマイナスも一切受け取らない(これを「相続放棄」といいます。)場合にも、作成した財産目録をもとに、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行います。

また、プラスの限度でしか相続財産を受け取らない「限定承認」という手続きにおいても、財産目録を作成することが必要となってきます。相続の承認・相続放棄・限定承認、いずれの場合においても、所定の書式の財産目録は作成しなければならないのです。

また、財産目録は、これら相続手続きにおいて必要となるだけでなく、相続手続きの総決算たる「相続税申告」においても必要となります。相続税の申告は司法書士の業務範囲外ではありますが、弊所は相続に強い税理士と提携していますので、お客様にワンストップサービスを提供できます。士業間での迅速な引継ぎ対応のためにも、財産目録は重要な役割を果たすものとなるのです。

弊所では、お客様のご要望に応じた遺産整理業務に付随する財産目録の作成はもちろんのこと、相続放棄や限定承認等各種手続きにあわせた書式の財産目録も作成いたします。まずは一度、お気軽にお問い合わせください。

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