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遺言執行者とは
遺言を書いて亡くなった場合、それだけで自動的に遺言の内容が実現されるわけではありません。遺言の内容通りに相続財産の分配や各種手続きを行う必要があります。これを行うのが「遺言執行者」です。遺言執行者は遺言の内容を実現するための相続手続きを単独で行うことができます。通常、遺言執行者には司法書士や弁護士などの専門家が指定されることが多いです。
遺言執行者を定めるメリット
遺言執行者は相続手続きを単独で行うことができるため、相続手続きがスムーズに進みます。
一方、遺言執行者を定めなかった場合は、相続手続きに相続人の関与が必要となってきます。せっかく遺言者が相続人の手を煩わせることの無いよう遺言を書いたとしても、遺言執行者を定めなければ、結局相続人の手間がかかってしまうことになるのです。
また、遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な権限を付与されますが、その責任は非常に重大なものとなります。極々稀に、遺言のご依頼をいただいたお客様のご家族様が遺言執行者となりたいと申し出られることもありますが、その場合でも弊所では原則としてその申し出をお断りしております。
なぜなら、遺言執行者が行うべき業務は多岐にわたるうえ、相続登記や遺産整理業務など専門的な知見が必要となる案件は特にその完遂が容易ではないからです。遺言者様が生前に残した一番の想いを迅速かつ確実に叶えることこそが、遺言者様、ひいては相続人様の幸せにつながると考えているからこそ、弊所では司法書士による遺言執行をご提案させていただいております。
司法書士を遺言執行者に定めるメリット
遺言執行は、専門的な知識をフルに活用しなければならない、いわば相続手続きの集大成ともいうべき業務です。相続に強い弊所司法書士へご依頼いただければ、相続や遺贈による登記から遺産整理業務まで、全ての手続を遺言執行者として迅速に対応することをお約束します。
また、司法書士が遺言執行者となった場合、責任はすべて司法書士がかぶります。そのため、相続人様が重大な責任を被ることはありません。
司法書士が遺言執行者になるのですから、相続人様が他の相続人から「遺言執行者に選ばれたお前の有利なように相続手続きをしているんじゃないか!?」などと言われる心配もございません。迅速かつ確実に相続手続きを進めたい方は、是非とも遺言執行者の選任をお考え下さい。