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遺言書の種類
○自筆証書遺言
一つ目は「自筆証書遺言」とよばれるもので、遺言者がその全文(財産目録を除く)・日付・氏名を自書・押印することで完成します。自筆証書遺言は特に形式が決まっているわけではないため自由に書くことができる点で優れたものですが、以下のようなデメリットがあることから、弊所ではその作成をオススメしておりません。
(デメリット①)
専門家が関与していない場合、形式や内容の不備等から、遺言内容の全体が無効となる場合が多々ある。
(デメリット②)
相続開始後に相続人が家庭裁判所へ「検認」の手続きを申し立てなければならないため非常に面倒である。
(デメリット③)
個人で遺言を保管する場合、紛失や盗難、隠匿、毀棄の恐れがある。
○公正証書遺言
二つ目は「公正証書遺言」とよばれるもので、公証役場の公証人が関与します。お客様のご依頼後打ち合わせを重ね、弊所と公証人で遺言の原案を作成し、最終的にお客様(遺言者)と公証人と証人2名の厳格な立会いの下完成する遺言です。遺言を書くそもそもの意味から考えても、弊所では公正証書遺言の作成を強くオススメしております。公正証書遺言はその正本が公証役場において保管されるため、紛失の危険性がありません。公正証書遺言のデメリットとしては、以下のようなものがあげられます。
(デメリット①)
公証人が関与するため、別途公証役場へ支払う金額が必要となる。
○秘密証書遺言
三つめは「秘密証書遺言」とよばれるもので、遺言書の内容を、相続開始時まで相続人に秘密にしておくことができることにメリットがあります。しかし、近年の法改正で自筆証書遺言を法務局へ保管しておく制度が確立したため、あえて費用のかさむ秘密証書遺言を作成するメリットはほとんどありません。
遺言書を作成するうえでの注意点
遺言書作成のご相談をいただく中でよくあるご質問が、「相続財産はほとんどないから遺言なんて書かなくても大丈夫でしょう?」という内容のものです。
しかしこれは大きな間違いです。遺産の多寡にかかわらず、遺言書がなければ相続人同士の争いは十分起こり得ます。遺産が少ないからこそ、相続人間でそれを奪い合うという事態もままあるのです。ここで何よりも辛いのは、自分の愛すべき家族が自分の死をきっかけに激しく争いだすことと、その争いをもはや自分には止めることができないということです。
愛すべきご家族のために今できる対策は、今のうちに全てしておきましょう。弊所ではお客様の遺言作成を全力でサポートいたします。そして、相続開始後の遺言執行に至るまで全部をサポートいたしますので、お気軽にご相談くださいませ。