遺言書を作成するメリット
遺言書を残しておくことは、生前対策として非常に有効な手法です。具体的には以下のようなメリットがあります。
- 相続人が遺産の分配内容について争う心配がなくなる。
- 相続人が遺産分割協議を行う面倒がなくなる。
- 法定相続人以外の者へ財産を譲り渡す(これを「遺贈」といいます)ことができる。
- 相続人が遺言者の本当の想いを知ることができる。
遺産の分配内容での争いは、遺産の多寡に関わらず起こり得ます。生前に遺言を書いておけば自分の死後に相続人が争うこともありませんし、相続人全員での遺産分割協議を行う必要もありません。
遺言書は、残される大事な家族(相続人)のためのものでもあるのです。また、遺言書に自分の想いを記しておけば、相続人は遺言者の本当の気持ちをそこで知ることができるため、相続人間での不要な争いを避けることもできます。
遺言者の死後に相続人同士で「遺言者は○○と思っていたはずだ!」「いいや、○○と思っていたに違いない!」と言い争う姿は、見ていて非常に悲しくなる光景です。生前に遺言を書いておくだけで「遺言者は○○と思っていたんだ」と相続人誰もが納得できるのですから、生前対策として遺言は非常に有意なものなのです。
また、遺言書を残さずに死亡すると、その相続財産はいったん相続人の共有状態となります。この共有状態を解消するには遺産分割協議を行わなければなりません。ここでの問題は、「相続人以外の者へは相続財産が行き届かない」ということです。
例えばよくあるご相談が、内縁の妻に関するものです。現行法上、内縁の妻は相続人とはみなされませんので、夫の死後、相続人として相続財産の分配を受けることはできません。相続人ではない内縁の妻に相続財産を承継させたいのであれば、生前に遺言書を残しておくことが非常に望ましいのです。
生前対策としての遺言書作成
自分が亡くなる前(生前)にやっておくと後々とても楽になる相続準備作業のことを一般に「生前対策」といいます。
遺言書もこの生前対策の一部で、相続の開始後に遺言があるか無いかでその後の手続の流れと煩雑さが天と地ほども変わってきます。
そのため弊所では、家族信託のスキームをご提案させていただく時ですら、公正証書遺言の作成をあわせてお願いしているほどです。遺言は自分の最期の想いを遺す重要な書面ですから、その作成には遺言書の実務に精通した司法書士が関与することが望ましいといえます。弊所の相続専門の司法書士まで、是非一度ご相談ください。