遺言書で定めることができること・定めることができないこと

遺言書で定めることができること

○生前行為でも遺言でも定めることができること

  1. 婚外子(非嫡出子)の認知
    →婚姻外の夫婦間に生まれた子は婚外子(非嫡出子)として扱われ、相続人ではないとされてしまいます。婚外子との間に親子関係を創設する作業が「認知」です。
  2. 遺留分を有する推定相続人の廃除
    →相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱をされたりしたような場合には、その者を相続人から排除するための申立を家庭裁判所に対してすることができます。
  3. 信託
  4. 特別受益の持戻しの免除
  5. 祖先の祭祀を主宰する者の指定
  6. 相続財産の寄付
    →相続財産を相続人ではなく第三者(例えばNPO法人など)へ寄贈することができます。

 

○遺言でのみ定めることができること

  1. 未成年後見人や未成年後見監督人の指定
  2. 相続分や遺産分割方法の指定とその委託
  3. 遺産分割を禁止すること(5年以内)
  4. 遺贈
  5. 遺言執行者の指定とその委託

 

遺言書で定めることができないこと

  1. 身分行為に関すること
    →例えば、婚姻や離婚、養子縁組や離縁などの自分の身分に関することは、遺言書内で定めたとしても無効です。つまり、遺言書に「○○と離婚する」と書いたとしても、それは何の効力も発生しないということです。
  2. 遺留分減殺請求を禁止すること
    →遺留分減殺請求権は、相続人自身に認められた固有の権利です。そのため、その固有の権利を害するような行為は、遺言において定めることができません。

 

 

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