遺言の保管について

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」について

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言をした事実やその内容を他人に知られることなく書くことのできる形式の遺言です。自筆証書遺言は自由度が高く公証人の関与も必要ないため安価に作成できるというメリットがあります。

しかし一方で、公正証書遺言のように公証人が原本を保管することはないため、その保管方法について様々な問題が生じているとされてきました。多くの場合、自筆証書遺言は遺言者がその原本を自分で保管しておくものですが、遺言者自身が管理を厳重に行っていなければ紛失の恐れが生じ得ます。

また、相続開始前や相続開始後に、相続人が自筆証書遺言の内容を改ざんしたり隠匿したりすることもあり得なくはありません。

また、高齢化社会が進むにつれて、遺言者自身が遺言書の存在を失念するケースも増えてくることが考えられます。これらの問題を解消するため、自筆証書遺言を確実に保管し、相続人が遺言書の存在を確実に知ることのできる制度設計の整備が急務となりました。そこで今回、相続法の改正とともに、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が創設されることとなったのです。

 

遺言の保管について

遺言書の保管は、管轄権を有する遺言書保管所が行います。そして、遺言者自らが遺言書保管所に出頭することによって、遺言書の保管申請を行います。また、遺言者から遺言書の保管申請があると、提出された遺言書は遺言書保管所の施設内において保管され、その画像情報が遺言書保管ファイルに記録されます。

遺言者以外の相続人は、関係遺言書の閲覧請求や遺言書情報証明書の交付請求をすることができます。遺言書保管所の遺言書保管官が関係遺言書の閲覧請求をさせた場合や遺言書情報証明書の交付をした場合には、遺言書保管官から相続人等に対して通知がなされます。そして、何人も、遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。この遺言書保管事実証明書は、相続開始後にのみ交付請求することができることに注意が必要です。

遺言書の保管申請は、郵送や代理人によって行うことはできません。このように、厳格な出頭主義を求めたうえでの遺言書保管防止策が講じられていることから、遺言書保管所において保管されている自筆証書遺言については家庭裁判所の検認が不要とされています。検認の手続が不要となったことによって、自筆証書遺言の作成は今後ますます増えていくことが予想されます。

 

(参考条文)

法務局における遺言書の保管等に関する法律

第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。

3 第1項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。

6 遺言者が第1項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。

第11条(遺言書の検認の適用除外)

民法第1004条第1項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

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