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寄与分とは
寄与分は、旧民法第904条の2において定められていた相続人の権利です。これは、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、共同相続人の相続財産取り分を多くすることを目的として定められていました。
しかし、旧法上寄与分は「相続人」にしか認められておらず、相続人以外の者が療養看護に努めたとしても寄与分を主張することはできませんでした(なお、相続人以外の者に対して寄与分の成立を認めた下級審判例もありますが、これはあくまで例外的であり、法適用の不明確さから批判の多いものであります。)。
つまり、内縁の妻や、被相続人の両親の面倒をみてきた被相続人の配偶者などには寄与分が認められなかったのです。その結果、遺産分割において相続財産の分配を請求することができず、実質的な公平感を損なう結果となっていたのです。
法改正のポイント(相続人以外の者の貢献について)
そのため、今回の法改正では、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人以外の者の地位を法的に保護するため、新たな寄与分の制度を創設することとしたのです。新法では、寄与分の請求権者(特別寄与者)は「親族」とされ、その範囲が拡大されることとなりました。現代の高齢化社会に即した、柔軟で素晴らしい法改正と言えるでしょう。
(参考条文)
第1050条
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失ったものを除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。