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相続放棄をしたほうがよいケース
マイナスの財産を相続する場合には、相続放棄をしたほうがよいといえます。
例えば、被相続人が多額の借金を抱えていた場合や、税金を滞納していたような場合がこれにあたります。この場合に相続放棄をすれば、被相続人の借金を支払わずに済みます。また、被相続人が何かの連帯保証人であったとしても、相続放棄をすればその保証人としての地位を承継せずに済むのです。
この他にも、相続人同士で遺産の分配について争いが生じており、いざこざに巻き込まれるのが面倒だというお客様も、相続放棄をした方が良いと考えられます。あまり無いケースですが、このように相続人同士の争いが顕在化してしまうと、弁護士を立てる必要が生じてしまいます。この場合、多額の弁護士費用がかかることとなってしまいます。
相続放棄をしなくてもよいケース
例えば、マイナスの財産があるものの、それを補って余りあるほどのプラスの財産があるような場合には、相続放棄をしない方がよいでしょう。
相続放棄をするかどうかの判断
相続放棄をしたほうがよいか、相続放棄をしないほうがよいのか、の判断は一筋縄ではいきません。
例えば相続放棄をしたとしても生命保険金は受け取れますし、相続放棄前の動き方によってはそもそも既に相続放棄ができなくなっている可能性もあります。
例えば、よくあるケースなのですが、相続放棄前に相続人同士で遺産分割協議をしてしまうと相続の承認とみなされることがあります。被相続人の預貯金を引き出した場合にも、相続の承認とみなされる可能性があります。これら専門的な知見が必要な相続放棄については、相続に強い司法書士に相談いただくことが賢明と言えるでしょう。