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法定相続情報一覧図の取得
相続手続きを行う際には、法務局や銀行、証券会社や年金事務所など様々な場所へ、何度も同じ戸籍を提出しなければなりませんでした。相続手続きに利用する戸籍は膨大な量になることもしばしばです。そのため、相続人のみならず、毎回チェックしなければならない各相続窓口においてもその業務フローの改善が声高に叫ばれていました。
そこで、2017年5月29日から、全国の法務局において「法定相続情報証明制度」が始まりました。これは、一度戸籍の束を法務局へ提出すると、その戸籍の束の代わりとなる「法定相続情報一覧図」という紙を貰うことのできる制度です。この法定相続情報一覧図は何枚でも無料で取得できるため、これを各相続手続きに一気に使用することで迅速な処理が可能となったのです。
弊所では、この法定相続情報一覧図の取得も代行いたします。法定相続情報一覧図を取得する際には申請書のほか、厳格な書式の法定相続情報一覧図、過不足ない全部の戸籍、住民票等を揃える必要があります。詳しくなければ一筋縄ではいかない業務ですので、どうぞ弊所までご相談くださいませ。
相続税の申告について
相続発生後、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に、相続税の申告をしなければなりません。例えば、1月23日に被相続人が亡くなられた場合には、11月23日が相続税の申告期限となります。なお、この申告期限が土日祝日にあたる場合は、当該日の翌日が申告期限となります。
また、相続税の申告は、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署に対して、金銭一括納付を原則として行います。申告期限までに納付や申告をしなかった場合には延滞税が発生することもあるため、相続税が発生する事案においてはスピーディーな対応が求められます。相続税の計算には様々な非課税枠の適用などがあり、お客様ご自身で行うことは極めて困難です。
そもそも相続税が発生するのかどうかのチェックを弊所提携の税理士が無料で診断いたしますので、お気軽にお問い合わせください。その後相続税が発生する案件だと判明した場合には、弊所司法書士と提携の税理士が連携し、ワンストップサービスでの迅速な対応をお約束いたします。
所得税の準確定申告について
準確定申告とは、被相続人の所得に対して課せられる「所得税」についての手続です。これは一般的に知られている確定申告とは違い、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの間に所得が生じた場合に行うもので、「相続が発生したことを知った日の翌日から4か月以内」に行わなければなりません。弊所にご依頼いただいたお客様に対しては、ご要望がございましたら相続に強い提携税理士と弊所司法書士が同席のうえご相談対応させていただきます。
遺産分割において争いが顕在化している場合
相続人の皆様で遺産分割協議を行っている際に、遺産の配分や財産の帰属で揉めてしまうケースが稀にあります。このように遺産分割協議で争いが顕在化してしまうと、我々司法書士は相続業務を遂行することができなくなってしまいます。この場合には別途弁護士を立てて調停を行うなどの措置を執らざるを得ません。弊所は、このような場合にも早急に対応できる弁護士と提携していますので、安心してご相談くださいませ。