死後事務委任とは?
人が亡くなった場合、死後の手続として様々なことをやらなければなりません。これら死後の手続を司法書士がまとめて一括サポートするのが、死後事務委任業務です。
こちらの死後事務委任契約は近年特にお問い合わせの増えている業務の一つで、自分の死後の手続についてご家族の手を煩わせたくないという方や、頼れる親戚がいない方などからご好評いただいております。
遺言や信託、任意後見などは生前対策として非常に有効ですが、自分の死後対策としてはいささか不十分です。死後事務委任は、自分の死後の手続を完璧にこなしてもらうための契約ですので、専門家へ依頼するのが無難でしょう。死後事務委任契約おいては、具体的には以下のような手続きを一括してサポートいたします。
- 役所への死亡届の提出
- 健康保険や公的年金等の資格抹消手続
- 勤務先企業・機関の退職手続
- 病院・医療施設の退院・退所手続
- 葬儀や火葬に関する手続き
- 埋葬や散骨に関する手続き
- 住居引渡しまでの管理
- 住居内の遺品整理
- 住民税や固定資産税などの納税手続き
- 電気・ガス・水道などの公共サービスの解約・清算手続き
- SNSやメールアカウントの削除・死亡通知投稿
- 近親者又は関係者への死亡通知
これら以外にも、死後の手続として必要な作業は死後事務委任契約に盛り込むことができます。弊所は東京や神奈川など各地域の葬儀社様とも提携しておりますので、⑤や⑥の葬儀手続きもまとめてお得なプランとして提供できることに強みがあります。是非一度ご相談くださいませ。
死後事務委任契約の流れ
まずはお客様のご要望を余すところなくお聞きするため、無料相談をさせていただきます。無料相談の場所は弊所に限らず、お客様のご自宅やご指定の場所でも構いませんので、ご安心くださいませ。
無料相談後に御見積書を提示し、ご依頼をいただきましたら業務の開始となります。
具体的にはお客様との打ち合わせを交えながら「死後事務委任契約書」を作成いたします。それと並行して必要書類を弊所にて取り寄せ、公証役場との打ち合わせも行います。
その後、死後事務委任契約書を公正証書にして完成です。手続き完了に至るまでのコンサルティング費用や継続的なご相談は死後事務委任契約パックにすべて含まれているため、何度でも無料で行うことができます。
また、死後事務委任契約はその性質上、予納金を事前にお納めいただく必要がございますが、こちらに関しても弊所では柔軟に対応させていただきます。是非一度ご相談くださいませ。