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相続と単純承認
相続放棄は3か月以内にしなければなりません。そして、3か月以内に相続放棄をしなかった場合、相続財産をプラスもマイナスも含めてすべて承継する「単純承認」という効果が発生します。
つまり、お亡くなりになられた方が借金を残していた場合、その相続人様は3か月以内に相続放棄をしなければ、その借金を全て相続することになってしまうのです。
また、例えば遺産分割や預貯金の解約手続き等を行ってしまうと、それだけで相続の単純承認とみなされることがあります。そして、相続の承認や相続の放棄をした場合、一部の例外的な場合を除いて、その撤回をすることができなくなってしまいます。まずは安易に動かず、専門家までご相談ください。
借金を相続してしまった方へ
借金を相続してしまった場合、3か月以内でなければ原則として相続放棄はできません。また、上述したとおり、動き方によっては単純承認をしたものとみなされてしまうケースがいくつも存在します。
そのため、相続が開始しましたら、まずは早急に弊所までご相談ください。お客様からのヒアリングを経た後、弊所が相続手続きを全てサポートいたします。
弊所でよくあるご相談は、「両親が税金を滞納していた」「両親が借金をしていた」というようなものです。この場合であっても、何もしなければ税金の支払い義務(債務)は相続人様が承継します。しかしこれも相続放棄さえしてしまえば、支払いの義務が全くなくなるのです。
相続放棄と自己破産
相続放棄も自己破産も、相続財産を一切受け取らないという点では同じ効果をもたらします。しかし決定的に違うのは、相続放棄が「相続財産を一切受け取らないという効果を発生させるだけ」なのに対し、自己破産が「相続財産で完済できなかったマイナス部分は自分が元々持っている財産からも支払わなければならない」という点にあります。
また、自己破産をすると官報に氏名等を公告され、一定の職務に就くことができなくなってしまいます。これに対して相続放棄は相続人固有の権利をただ行使するだけのことですので、何ら制限はありませんし、後ろめたいことも一切ありません。これはよくご相談を受ける点ですので、どうぞご安心ください。