自筆証書遺言の方式について

自筆証書遺言の方式について

現行民法において自筆証書遺言は、その全文・日付・氏名を自書し、押印しなければその効力が生じないとされており、非常に厳格な要件が課せられていました。公正証書遺言に比べて簡易に利用できることこそが自筆証書遺言の最大のメリットであったはずなのに、そもそも書きにくく無効になりやすいというデメリットも持ち合わせていたのです。

これを解消すべく、新民法968条は、財産目録部分についてのみ自書の要件を撤廃することとしました。これによって、財産目録部分はワープロ書きでもよくなりました。また例えば、相続財産が預貯金であるならその預金通帳のコピー、不動産であるなら登記事項証明書などを添付すればよいこととなりました。なお、財産目録については各ページに遺言を書く人が署名し、捺印しなければならないことに注意が必要です。

 

(参考条文)

新民法968条

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

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