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遺産整理業務とは
遺産整理業務とは、司法書士が遺産を管理する人(遺産整理業務受任者)となり、お客様の窓口となって相続に関する煩雑な手続きを全て丸ごとサポートするサービスです。
具体的には相続人の調査、遺産分割協議書の作成、相続放棄、相続登記、家族信託、預貯金の名義変更など、ありとあらゆる相続手続き全てに対応しています。
遺産整理業務を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、まず相続人を確定させなければなりません。そのために全ての戸籍を集め、場合によっては相続人全員で遺産分割協議を行います。
また、財産を承継したくない場合には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に相続放棄の申立をしなければなりませんし、相続税の申告は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」、準確定申告は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」にしなければなりません。預貯金の名義変更を行う際に必要となる印鑑証明書は発行から「6か月以内」のものを求める銀行がほとんどです。
このように、相続手続きは非常に煩雑で多岐にわたるうえ、期間制限があるものも多く、一筋縄ではいかないのが現状です。そのうえ、税金関連は税理士、登記関連は司法書士、調停などは弁護士……と、各分野に沿った専門家を訪ねまわらなければなりません。
相続が開始した直後から、これら煩雑な手続きを迅速にこなすことのできる方はほとんどいないかと思います。そのため、相続人の皆様のお手を煩わせることのないよう、弊所がお客様の窓口となり、相続手続きを全てサポートさせていただきます。
遺産整理業務においては弊所がお客様の窓口となりますので、保険会社への保険金の請求も、銀行等への預貯金手続も、市区町村役場への戸籍除籍謄抄本請求も、証券会社への有価証券名義変更手続きも、社労士への年金手続き依頼も、税理士への相続税申告手続き依頼も、法務局への相続登記申請も、何から何まで全てサポートいたします。
これによって、お客様は数々の相続手続きという重圧から解放され、特に何もすることなく相続手続きの完了をお待ちいただくだけとなります。
この遺産整理業務の窓口となるべき人間は、当然相続手続き全体を熟知した相続の専門家であることが望ましいといえます。弊所代表は大学院でも親族・相続法の研究を行い、現在も相続専門の司法書士として東久留米市を中心に関東全域で活躍しているため、遺産整理業務受任者として適任であるといえます。
また、司法書士は、司法書士法第29条及び同施行規則第31条によって遺産整理業務を行うことができる旨が明記されています。他人の財産を管理し、処分することを業務として遂行できる旨が法律上明記されている職業は、我々司法書士と、弁護士のみです。そして、相続が発生するとほとんどの場合で相続登記を行うため、司法書士は相続に非常に強い専門家でもあります。遺産整理業務をお考えのお客様は、是非とも弊所司法書士までご相談ください。
信託銀行と遺産整理業務
最近では、信託銀行でも遺産整理業務を扱うことが多くなってきました。しかし信託銀行における遺産整理業務は100万円からという高額に設定されていることが多く、また、司法書士の登記費用などはこれらと別に発生してしまいます。
そのため、相続財産が少額な方や、気軽に遺産整理業務を依頼したいと考えるお客様にとってはハードルの高いものとなっています。弊所ではリーズナブルな価格で遺産整理業務を提供させていただいているうえ、この中に司法書士費用も当然に含まれているので、お気軽にご相談ください。
行政書士や税理士と遺産整理業務
「遺産整理業務を司法書士に依頼するメリット」で述べたように、他人の財産の管理、処分を業務としてこなすことのできる士業は、司法書士と弁護士だけです。
そのため、行政書士や税理士へ直接遺産整理業務のお問い合わせをしても、別途司法書士か弁護士を紹介することになり、お客様にとってご面倒であるのみならず、専門家報酬が無駄にかかってしまうことも考えられます。そのため弊所では、司法書士への遺産整理業務のご依頼を推奨しております。