相続が発生したら、すぐに不動産の名義変更を!
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不動産の名義変更(相続登記)とは
お亡くなりになられた方が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更手続きが必要となります。これは「相続登記」とよばれるもので、管轄法務局へ不動産登記の申請をすることによって完了します。相続登記には原則として相続人全員の関与が必要です。
なぜ相続登記をする必要があるのか?
また、相続が発生した際、現行法上は必ず相続登記をしなければならないというわけではありません(近い将来、相続登記が義務化されるかもしれません)。しかし、いったん発生した相続登記を放置してしまうと、相続人があっという間に膨れ上がり、もはや収拾のつかない状態となってしまいます。戸籍を追いかけることによって相続人を全員把握するのですが、その作業や連絡は非常に困難を極めます。
また、放置された相続登記においては専門家の報酬も莫大となるケースが多いうえ、相続人と連絡が取れなければ最悪訴訟を提起しなければならない事態もありうるため、弊所にご相談いただいたお客様の中には「早く楽なうちに相続登記をしておけばよかった」とおっしゃる方がよくいらっしゃいます。相続が発生したら、すぐ相続登記をご依頼ください。不動産の名義がお亡くなりになられた方だけの場合も、お亡くなりになられた方と他の方との共有である場合にも、相続登記は必要です。
相続登記が必要となるかどうかの判断がそもそも難しいと感じられるお客様は、相続開始後、弊所までご相談ください。初回相談を無料で対応させていただきます。
相続登記一括サポートプラン
また、弊所では「相続登記一括サポートプラン」を5万円から提供させていただいております。相続人様の数によって料金が上下しますが、最初の相談から必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、登記完了まで、全ての相続登記手続きを一括して丸投げしていただけるプランとなっています。
「何もしたくない」「専門家に全て任せたい」というお客様は、是非こちらのお得なプランをご検討くださいませ。
相続登記ご依頼後の流れ
相続が発生しましたら、まずはお電話にて弊所へご連絡ください。弊所だけでなく、お客様のご自宅や指定の場所にて無料相談をさせていただきます。その際にお客様のご要望をお伺いし、今後の方針とご準備いただく書類等をご案内いたします。
その後、委任状に御署名・御捺印をいただき、弊所にて必要書類を取得する作業に入ります。一番時間のかかる戸籍の収集作業ですが、相続人様の数や転籍の有無によって完了までの期間が変わってきますが、おおよそ2~4週間ほどで全て揃います。これによって、ようやく相続人が確定いたします。その他登記に必要となる書類を各市区町村役場へ請求すると同時に、遺産分割協議後、遺産分割協議書や相続関係説明図などを作成いたします。相続人様全員による遺産分割協議には、弊所司法書士が立ち会うことも可能です。お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書を作成し、相続人様全員の実印による御捺印・御署名をいただき、司法書士による最終的な意思確認を経て、ようやく法務局へ相続登記の申請を行うことができます。法務局の登記官によるチェックを経て、申請から2週間ほどで相続登記が完了します。完了後、登記簿謄本を取り寄せてお客様へ書類一式を引き渡し、業務終了となります。