Archive for the ‘相続登記’ Category

相続Q&A505 相続登記をせずに売却する

2026-01-31

Q506 

相続登記をしないと不動産の売却はできませんか?

 

A506

原則として、相続登記をしていない不動産を売却することはできません。

登記簿上の名義が被相続人のままでは、買主への所有権移転登記ができないためです。不動産取引を円滑に行うためにも、相続登記は早期に行う必要があります。

売却をお考えの場合は、必ず相続登記が必要になりますので、東久留米司法書士事務所までご送付ください。

相続Q&A498 相続人申告登記の効果

2026-01-24

Q498 相続人申告登記をすると、どのような効果がありますか。

A498

相続人申告登記を行うことで、相続登記義務を履行したものとみなされ、期限内に登記をしなかったことによる過料の対象から外れます。ただし、不動産の所有者が確定するわけではないため、売却や担保設定を行うには、別途正式な相続登記が必要です。

相続Q&A497 相続人申告登記とは

2026-01-23

Q497 

相続人申告登記とはどのような制度ですか。

 

A497

相続人申告登記とは、自分が被相続人の相続人であることを法務局に申告する簡易な登記制度です。

遺産分割協議書の提出は不要で、相続関係を証する戸籍等を提出することで申請できます。

正式な相続登記が完了するまでの暫定措置として利用されます。

相続Q&A496 遺産分割協議と相続登記の義務化

2026-01-22

Q496 

遺産分割協議がまとまらない場合でも登記は必要ですか。

 

A496

遺産分割協議が未了であっても、何らの対応もしなくてよいわけではありません。

そのような場合には「相続人申告登記」を行うことで、相続登記義務を暫定的に果たすことができます。

これにより、協議が長期化しても過料を回避することが可能となります。

相続Q&A495 相続登記の義務化と罰則

2026-01-21

Q495 

相続登記をしなかった場合、どのような不利益がありますか。

 

A495

正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、過料だけでなく、不動産を売却したり担保に入れたりすることができず、相続人間での権利関係が複雑化するなど、実務上の不利益が大きい点にも注意が必要です。

相続登記を放置しても良いことは何一つありません。

まずは東久留米司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

相続Q&A494 相続登記の申請期限の起算点

2026-01-20

Q494 

相続登記の申請期限は、どの時点から数えるのですか。

 

A494

相続登記の申請期限は、単に被相続人が死亡した日からではなく、「自分が不動産を相続により取得したことを知った日」から3年以内とされています。たとえば、遺産分割協議が成立して初めて取得を認識した場合は、その時点が起算点となる場合もあります。

相続Q&A493 義務化前の相続登記の期限

2026-01-19

Q493 

義務化前の相続については、いつまでに登記をすればよいのですか。

 

A493

2024年4月1日より前に発生した相続については、2027年3月31日までが相続登記の猶予期間とされています。この期間内に相続登記を行えば、義務違反にはなりません。長期間放置している不動産がある場合は、早めに対応することが望ましいでしょう。

相続Q&A492 義務化前に発生した相続登記

2026-01-18

Q492 

義務化以前に発生した相続についても対象になりますか。

 

A492

はい、相続登記の義務化は、施行日前に発生した相続についても適用されます。ただし、突然の義務化による不利益を避けるため、一定の経過措置が設けられています。過去の相続については、施行日から一定期間内に登記を行えば、期限内の申請として扱われます。

相続Q&A491 相続登記はいつから義務化された?

2026-01-17

Q491 

相続登記はいつから義務化されたのですか。

A491

相続登記の義務化は、2024年(令和6年)4月1日から施行されています。

この日以降に発生した相続については、相続人が不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

期限を意識せず放置すると、将来的に過料の対象となる可能性があります。

相続Q&A490 相続登記の義務化とは?

2026-01-16

Q490 相続登記の義務化とは、どのような制度ですか。

A490
相続登記の義務化とは、不動産の所有者が死亡し、その不動産を相続によって取得した相続人が、一定期間内に所有権移転登記を行わなければならないとする制度です。

これまで相続登記は任意とされていましたが、所有者不明土地の増加が社会問題となったことから、法律により申請義務が課されることになりました。

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