Archive for the ‘相続登記’ Category

相続Q&A 431 相続登記義務化の対象

2023-05-01

Q431

相続人間で争いがあり、3年以内に相続登記が完了できそうにありません。

この場合にも過料が科せられてしまうのでしょうか?

 

A431

「相続人申告登記」をすることをおすすめいたします。

①不動産の名義人が死亡し、相続が開始したこと

②自分がその相続人であること

を相続登記の申請義務の履行期間内(3年以内)に法務局に申し出れば、申請義務を果たしたものとみなされます。

相続人が複数人いる場合でも、その一部の者から申出することができます。

相続Q&A 430 相続登記義務化の対象

2023-04-29

Q430

令和3年に父が亡くなり、父の不動産の相続登記をせずに放置しています。

改正後、この相続も登記義務化の対象になるのでしょうか?

 

A430

義務化の対象です。

①改正法の施行日(令和6年4月1日)②相続開始を知った日

どちらか日が早い方から3年以内に相続登記をしないと、過料の対象となります。

相続Q&A 429 相続登記の義務化

2023-04-26

Q429

相続登記が義務化されると聞きました。

相続登記を放置すると、罰金など発生するのでしょうか?

 

A429

10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続Q&A 425 遺贈登記の登録免許税

2023-01-13

Q425

遺贈による登記をする場合の登録免許税はどれくらいですか?

 

A425

遺贈による登記申請の登録免許税は、固定資産評価額の2%です。

 

なお、相続による登記申請の登録免許税は、固定資産評価額の0.4%です。

 

 

相続Q&A 411 遺贈が放棄できる期間

2022-08-04

Q411

遺贈を放棄できる期間はいつまでですか?

A411

包括遺贈の場合は3か月以内です。特定遺贈の場合はいつでも放棄を申し立てることができます。

相続Q&A 369 建物滅失登記と相続

2021-10-20

Q369

建物が老朽化したので滅失したいと考えています。

しかし、建物の登記名義人が亡くなった父のままである場合、一度相続登記をしてからでないと滅失登記はできないのですか?

 

A369

建物滅失登記をする場合、その前提として相続登記をする必要はありません。

この場合、建物の名義人であるお父様の相続人が、単独で滅失登記申請をすることができます。

 

滅失登記の分野は、土地家屋調査士の専門となります。

東久留米司法書士事務所では、提携の土地家屋調査士をご紹介することも可能ですので、お困りの方は是非一度ご連絡くださいませ。

 

 

相続Q&A 350 相続登記の義務化と罰金

2021-08-19

Q350

相続登記が義務化された後に放置してしまうと、罰金等支払うこともあり得るのですか?

 

A350

相続登記が義務化された後、正当な理由なく放置してしまうと、5万円以下の過料を支払わなければならない可能性もあります。

相続登記は、お早めに東久留米司法書士事務所までご相談くださいませ。

 

 

相続Q&A 335 遺贈と住所変更登記

2021-07-05

Q335

遺贈登記の前提として、被相続人の住所変更登記は必要ですか?

 

A335

遺贈登記の前提としての住所変更登記は省略することができません。

なお、相続登記の前提としての住所変更登記は省略が可能ですが、その変更を証する書面の提出が必要となります。

 

 

相続Q&A 334 相続と住所変更登記

2021-07-02

Q334

相続登記の前提として、被相続人の住所変更登記をする必要がありますか?

 

A334

相続登記の前提としての住所変更登記は必要ありません。

この場合、別途、変更証明書を提出することとなります。

 

 

相続Q&A 330 生前贈与と登録免許税

2021-06-20

Q330

不動産を生前贈与したいのですが、どれくらいの登録免許税がかかるのでしょうか?

 

A330

贈与による登記申請の場合、登録免許税は評価額の2%かかります。

これは、相続登記の5倍の費用です。

 

また、贈与による登記申請を司法書士に頼まず、ご自身でされてしまう方が非常に多く見受けられます。

贈与による登記は、適法性税金面でのリスク等、考えなければならないことが非常に多く存在します。

一見簡単そうに見える登記にこそ、見えない落とし穴が数多く存在しています。

 

登記申請は、お近くの司法書士にご相談くださいませ。

« Older Entries

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー