Archive for the ‘相続放棄’ Category

相続Q&A489 相続放棄後に債権者へ支払ってしまった場合

2025-12-31

Q490 

相続放棄後に相続債権者への支払を行った場合の評価に関する判例は?

 

A490
最高裁昭和45年6月24日判決は、相続放棄後に相続人が被相続人の債務の一部を支払ったとしても、その支払いが「相続財産を処分した」と評価できない場合には単純承認とみなされないとしました。例えば、家族関係上の事情から債権者と紛争にしたくないために任意に支払ったようなケースです。この判例により、相続放棄後の行動が直ちに承認につながるわけではないことが確認されています。

相続Q&A488 生命保険金と相続放棄(判例)

2025-12-30

Q489 

生命保険金を受け取った場合、相続放棄ができるかに関する判例は?

 

A489
最高裁昭和46年2月25日判決は、受取人が「相続人」ではなく「個人としての受取人」として保険金を受け取る場合、その保険金は相続財産ではなく“固有財産”であるため、受け取っても相続放棄は妨げられないと判断しました。

この判例により、生命保険金を受領しても処分行為に当たらないと整理され、実務において相続放棄と保険金の受領が併存するケースが一般化しています。

相続Q&A487 隠れ債務と相続放棄

2025-12-29

Q487 借金が後から発覚した場合に相続放棄が認められた判例は?

 

A487
最高裁平成3年4月19日判決は、相続人が「相続財産がないと信じるにつき相当の理由がある場合」、熟慮期間を過ぎていても相続放棄の申述期間伸長が認められるとしました。特に、被相続人の生活状況や家族関係から債務の存在を知り得なかったと評価できる事情がある場合は、相続人の保護が図られます。この判例は、いわゆる“隠れ債務”が後から出てきた際の救済として実務で頻繁に引用されます。

相続Q&A486 相続放棄の3カ月期限と判例

2025-12-28

Q486 

相続放棄の熟慮期間(3か月)開始時期に関する重要判例は?

 

A486
最高裁昭和59年4月27日判決は、熟慮期間(3か月)の起算点は「被相続人が死亡した事実および自分が相続人となった事実を知った時」とし、必ずしも“被相続人の死亡時”ではないとしました。

また、相続財産の内容を完全に把握した時を起算点にするわけではなく、相続財産の調査が可能な程度に知り得る状態であれば足りるとしました。

この判断は、借金を後から発見した場合の手続きにも大きな影響を与えている重要判例です。

相続Q&A 413 一部の遺贈放棄

2022-08-11

Q413

叔父から全遺産の遺贈を受けたのですが、不動産だけ受け取って他の遺産は放棄したいです。

A413

包括遺贈の場合、一部の遺贈の放棄はできません。

ただし、特定遺贈で、遺贈の目的物が可分の場合には一部の放棄も可能です。

相続Q&A 411 遺贈が放棄できる期間

2022-08-04

Q411

遺贈を放棄できる期間はいつまでですか?

A411

包括遺贈の場合は3か月以内です。特定遺贈の場合はいつでも放棄を申し立てることができます。

相続Q&A 409 遺贈の放棄

2022-07-29

Q409

亡くなった友人から遺贈を受けました。

お断りしたいのですがどうすればよいでしょうか?

 

A409

遺贈は放棄ができます。

ただし、放棄できる期間や申立先が包括遺贈か特定遺贈かによって異なりますので、ご注意ください。

相続Q&A 397 相続放棄と債務

2022-02-14

Q397

相続放棄をすると、借金を一切引き継がなくて良いのですか?

 

A397

相続放棄をすると、相続開始時から相続人ではなかったとされますので、一切の借金を引き継がなくてよくなります。

しかし、相続放棄には相続開始を知ってから3ヶ月以内という期間制限があり、手続は取り返しがつきません。

相続放棄は、一見簡単そうですが、数えきれないほどの落とし穴が潜んでいます。

相続放棄をお考えの方は、必ず一度専門家までご相談くださいませ。

 

 

 

相続Q&A 396 相続放棄の費用

2022-02-11

Q396

相続人全員分の相続放棄をお願いしたいのですが、費用が割引になることはありますか?

 

A396

相続放棄は弁護士及び司法書士の業務なので、東久留米司法書士事務所でお手伝いすることが出来ます。

また、複数人での相続放棄をまとめてご依頼いただく場合、事案にもよりますが、御値引きさせていただいております。

相続放棄をお考えの方は、是非一度、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

相続Q&A 383 相続放棄と次順位者への相続

2021-12-01

Q383

父が亡くなり、相続人は母と私だけです。

全財産を母に相続させるために、私が相続放棄をしても良いのでしょうか?

 

A383

ご相談者様が相続放棄をすると、お父様にとっての相続人は、配偶者であるお母様と、お父様の直系尊属になります。

また、お父様の直系尊属がすでにいらっしゃらない場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります。

そのため、遺言書を残されていらっしゃらなかった場合には、安易に相続放棄をするべきではありません。

相続放棄は取り返しのつかない事態になることも多々ありますので、必ず一度、相続に強い東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

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