Archive for the ‘相続手続’ Category
相続Q&A498 相続人申告登記の効果
Q498 相続人申告登記をすると、どのような効果がありますか。
A498
相続人申告登記を行うことで、相続登記義務を履行したものとみなされ、期限内に登記をしなかったことによる過料の対象から外れます。ただし、不動産の所有者が確定するわけではないため、売却や担保設定を行うには、別途正式な相続登記が必要です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A497 相続人申告登記とは
Q497
相続人申告登記とはどのような制度ですか。
A497
相続人申告登記とは、自分が被相続人の相続人であることを法務局に申告する簡易な登記制度です。
遺産分割協議書の提出は不要で、相続関係を証する戸籍等を提出することで申請できます。
正式な相続登記が完了するまでの暫定措置として利用されます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A496 遺産分割協議と相続登記の義務化
Q496
遺産分割協議がまとまらない場合でも登記は必要ですか。
A496
遺産分割協議が未了であっても、何らの対応もしなくてよいわけではありません。
そのような場合には「相続人申告登記」を行うことで、相続登記義務を暫定的に果たすことができます。
これにより、協議が長期化しても過料を回避することが可能となります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A495 相続登記の義務化と罰則
Q495
相続登記をしなかった場合、どのような不利益がありますか。
A495
正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、過料だけでなく、不動産を売却したり担保に入れたりすることができず、相続人間での権利関係が複雑化するなど、実務上の不利益が大きい点にも注意が必要です。
相続登記を放置しても良いことは何一つありません。
まずは東久留米司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A493 義務化前の相続登記の期限
Q493
義務化前の相続については、いつまでに登記をすればよいのですか。
A493
2024年4月1日より前に発生した相続については、2027年3月31日までが相続登記の猶予期間とされています。この期間内に相続登記を行えば、義務違反にはなりません。長期間放置している不動産がある場合は、早めに対応することが望ましいでしょう。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A492 義務化前に発生した相続登記
Q492
義務化以前に発生した相続についても対象になりますか。
A492
はい、相続登記の義務化は、施行日前に発生した相続についても適用されます。ただし、突然の義務化による不利益を避けるため、一定の経過措置が設けられています。過去の相続については、施行日から一定期間内に登記を行えば、期限内の申請として扱われます。

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相続Q&A491 相続登記はいつから義務化された?
Q491
相続登記はいつから義務化されたのですか。
A491
相続登記の義務化は、2024年(令和6年)4月1日から施行されています。
この日以降に発生した相続については、相続人が不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
期限を意識せず放置すると、将来的に過料の対象となる可能性があります。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A490 相続登記の義務化とは?
Q490 相続登記の義務化とは、どのような制度ですか。
A490
相続登記の義務化とは、不動産の所有者が死亡し、その不動産を相続によって取得した相続人が、一定期間内に所有権移転登記を行わなければならないとする制度です。
これまで相続登記は任意とされていましたが、所有者不明土地の増加が社会問題となったことから、法律により申請義務が課されることになりました。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A473 銀行口座が凍結されるタイミング
Q475
銀行口座が凍結されるタイミングは?
A475
銀行口座は、金融機関が「死亡の事実を知った時点」で凍結されます。
家族が届け出なくても、新聞死亡記事、自治体からの通知、相続人による問い合わせなどで把握されると凍結される場合があります。
凍結後は入出金ができなくなるため、葬儀費用などは事前に準備しておくことが重要です。
凍結解除には相続書類の整備が必須となります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A470 信用金庫の相続手続
Q470
信用金庫(信金)の相続手続きの特徴は?
A470
信用金庫では、メガバンクに比べて窓口担当者が相続人と直接やりとりする機会が多く、手続きが比較的柔軟に進むケースがあります。ただし、必要書類は法令に基づくため大手銀行と大差なく、戸籍・協議書・印鑑証明書は必須となります。地域密着型ゆえに支店内完結が多く、決裁が早い反面、特例的な事案では本部確認が入り時間を要する場合があります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。