Archive for the ‘改正相続法’ Category
相続Q&A 318 遺産分割後の名義変更登記の義務化
Q318
遺産分割後の名義変更登記も義務化されるのですか?
A318
法定相続分による登記後に遺産分割をした場合、遺産分割を原因とする名義変更登記をする必要があります。
この登記についても、遺産分割の日から3年以内にすることが義務付けられます。
相続Q&A 317 住所変更登記と過料
Q317
住所変更登記が義務化されることに伴い、何か罰則は設けられたのでしょうか?
A317
改正法施行後は、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料に処せられることとなります。
お困りの方は、お早めに東久留米司法書士事務所までご相談くださいませ。
相続Q&A 316 住所変更登記の義務化
Q316
住所変更登記が義務化されると聞いたのですが、本当ですか?
A316
はい。
相続登記の義務化と同時に議論の進んできた問題ですが、住所変更登記についても、義務化されることとなりました。
相続Q&A 315 相続登記の義務化と過料
Q315
相続登記が義務化されると聞いたのですが、相続登記をしなかった場合、何か罰則などはあるのでしょうか?
A315
改正法の施行後は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に定められた手続きをしなければ、10万円以下の過料の対象となります。
それでなくとも、相続登記を放置するメリットなどありません。
相続登記に関してお困りの方は、お近くの司法書士までお早めにご相談ください。
相続Q&A 314 相続登記の義務化
Q314
相続登記が義務化されるというのは本当なのですか?
A314
はい。
所有者不明土地問題対策の一環として、相続登記の義務化が決定されました。
具体的には、2021年2月10日の法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案が決定され、2021年4月21日の参議院本会議において同法が成立しました。
なお、上記改正法は、このままいくと2024年に施行される予定です。
相続登記は司法書士の独占業務です。
お困りの方は、東久留米司法書士事務所までいつでもご相談くださいませ。
改正相続法Q&A 136 配偶者短期居住権と対抗要件
Q42
配偶者短期居住権に対抗要件はないのですか?
A42
配偶者居住権と違い、配偶者短期居住権には対抗要件がありません。
配偶者短期居住権はあくまで債権であり、存続期間も比較的短期間に限定されることが通常であるため、対抗要件を具備する施策を設けなかったのです。
改正相続法Q&A 135 相続欠格及び廃除と配偶者居住権
Q41
相続の欠格事由に該当又は相続人の廃除をされた場合には、配偶者短期居住権は成立しないのですか?
A41
相続人の欠格事由に該当又は相続人の廃除をされた場合には、配偶者短期居住権は成立しません。
改正相続法Q&A 134 配偶者居住権と相続放棄
Q40
相続放棄をすると、配偶者短期居住権は成立しないのですか?
A40
相続放棄をしても、配偶者短期居住権は成立し得ます。
改正相続法Q&A 133 内縁の配偶者と配偶者居住権
Q39
配偶者居住権の配偶者にはなぜ内縁の配偶者を含まないのですか?
A39
内縁の配偶者まで含めるとなると、配偶者居住権における「配偶者」にどの程度の人間まで含めることになるかで争いが複雑化・長期化する恐れがあるからです。
改正相続法Q&A 132 配偶者居住権抹消登記の単独申請の可否
Q38
配偶者が死亡した場合、居住建物の所有者は、配偶者居住権をどのようにして抹消すればよいのですか?
A38
配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は消滅します。
そして、抹消登記の権利者となる居住建物の所有者は、単独で配偶者居住権の設定の登記を抹消することができます(不動産登記法第69条)。
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