Archive for the ‘戸籍’ Category
相続Q&A 51
Q31
戸籍上に存在する相続人の所在がわからないときは、どのように処理すればよいのでしょうか?
A31
- 所在不明の相続人が死亡したと推定できない場合
家庭裁判所において不在者財産管理人の選任とともに、当管理人が当然の権限を越える行為をする許可を得ることができれば、相続人に代わって遺産分割の協議に参加することができます。
- 所在不明の相続人が死亡した可能性が高いと推定できる場合
死亡届又は失踪宣告の手続きによって戸籍から抹消することで、当該所在不明の相続人を相続人から除外することができます。
相続Q&A 50
Q30
失踪宣告と相続について、何か具体例を教えてください。
A30
AがBの失踪宣告によってCと再婚した後、Bの失踪宣告が取り消され、その後にAが死亡している場合を考えてみましょう。この場合、Bの失踪宣告後でその取消前にしたAとCの再婚が善意でなされた場合には、AとBの旧婚姻関係は復活しないとされています。そのため、BはAの相続人とはならないことに注意を要します。
相続Q&A 49
Q29
被相続人の死亡後に生まれた者も相続人となることができますか?
A29
旧法当時の家督相続・遺産相続、また、現行法上の相続のいずれの場合も、相続開始時に存在していないときは相続人になれません。ただし、胎児には例外があるので注意が必要です。
相続Q&A 48
Q28
胎児でも相続はできますか?
A28
胎児も相続することが可能です。しかし、胎児の出生前には相続関係が未確定ですので、胎児のために遺産分割その他の処分行為をすることはできないとされています。
相続Q&A 47
Q27
現行法上、代襲相続はどのような場合に認められますか?
A27
代襲相続は、相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したため相続権を失った場合等にすることができます。
相続Q&A 46
Q26
配偶者の相続順位はどのようになっていますか?
A26
被相続人の配偶者は常に相続人となります。また、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったとみなされるので、注意が必要です。
相続Q&A 45
Q25
現行法上、相続人の範囲はどのように規定されていますか?
A25
第一 |
被相続人の配偶者と直系卑属。 |
第二 |
被相続人に直系卑属がいない場合は配偶者と直系尊属。 |
第三 |
被相続人に直系卑属及び直系尊属がいない場合は配偶者と兄弟姉。 |
第四 |
被相続人に直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹がいない場合は配偶者のみ。 |
相続Q&A 44
Q24
天災、その他の事変により行方不明になって死体が発見されない場合、戸籍はどのようになりますか?
A24
死体が発見されなくても死亡したことが確実と認められる場合には、失踪宣告の手続きをしなくても、取調官公署の死亡報告によって戸籍を抹消することができます。
相続Q&A 43
Q23
被相続人の戸籍上に「年月日及び場所不詳死亡」又は「高齢者につき死亡と認定」と記載されている場合、相続開始の時期はどのようにすれば良いですか?
A23
職権で死亡が認定され、その旨が戸籍に記載されても、死亡の時が明らかにならない限り戸籍は相続の開始時期を証する書面にはなりません。そのため、失踪宣告の手続きによって、死亡したとみなされる日を明らかにしなければなりません。
相続Q&A 42
Q22
数人の者の死亡時期の前後がわからない場合は、戸籍上どのように記載されますか?
A22
いずれの者の戸籍にも「年月日時頃死亡」または「年月日時不詳死亡」と記載されている場合があります。この場合同時死亡と取り扱われます。
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