Archive for the ‘家族信託’ Category
家族信託Q&A 31
Q31
家族信託の契約書は公正証書にしなければならないのですか?
A31
結論から申し上げますと、必ずしも公正証書にする必要はありません。
しかし、高額な財産管理を目的とする家族信託ですから、弊所では公正証書での作成をオススメしております。
また、弊所にてご依頼いただいたお客様に関しては、必ず公正証書での契約書作成を行っております。
家族信託Q&A 30
Q30
家族信託は信託銀行に相談するのが一番良いのですか?
A30
信託銀行が一般的に行っている信託は「商事信託」とよばれるもので、家族信託とは全く違うものになります。そのため、信託銀行で家族信託の相談をしても、意味がありません。
家族信託(民事信託)をお考えの方は、家族信託に強い司法書士へご相談ください。
もちろん、東久留米司法書士事務所にも、家族信託に精通した司法書士が在籍しております。
家族信託Q&A 29
Q29
福祉型信託とは何ですか?
A29
福祉型信託とは、高齢者や障碍者の生活支援を目的とした信託のことを言います。
通常、高齢者や障碍者の生活支援を図る手段としては「成年後見制度」が用いられることが多いですが、それでは対応できない部分を補完するために家族信託が用いられることに特色があります。
福祉型信託を用いれば、いわゆる「親亡き後問題」や「配偶者亡き後問題」にも柔軟に対応することができます。
東久留米司法書士事務所では、家族信託の中でも特に「福祉型信託」に力を入れて取り組んでいます。
福祉型信託をお考えの方は、ぜひ一度、ご相談ください。
家族信託Q&A 28
Q28
法人(会社)が受託者となることもできますか?
A28
法人が受託者となる家族信託も可能です。
理論上は株式会社や合同会社、合名会社など様々な会社が受託者となることができます。
しかし、信託業法との兼ね合いから、弊所では「一般社団法人」を受託者とするスキームを数多くご提案させていただいております。
家族信託Q&A 27
Q27
長男と長女に自社株を譲渡したのだが、会社の経営は今後長男に任せたい。株を半分ずつ相続させてしまうと、長女が会社の経営に携わることとなってしまわないだろうか?
また、仮に長男に株を全部相続させる旨の遺言を書いたとしても、長女が遺留分の主張をしてくることが考えられないだろうか?
A27
このような場合、家族信託が非常に有効です。
まず、自社株を「議決権を行使できる権利」と「配当金を受領する権利」とに分けて考えます。
そのうえで、家族信託を用いて、長女に遺留分を侵害しない額での「配当金を受領する権利」を与えればよいのです。
詳しくは、東久留米司法書士事務所までお問い合わせください。
家族信託Q&A 26
Q26
訴訟行為をさせることを目的とした信託はできますか?
A26
訴訟行為をさせることを主たる目的とした信託は、することができません。
(参考条文)
信託法第10条
信託は、訴訟行為をさせることを主たる目的としてすることができない。
家族信託Q&A 25
Q25
家族信託の費用はどのくらいかかるのですか?
A25
信託スキームの内容や複雑さ、信託組成物件の数や価額などによって、大きく上下します。
一般的には、信託スキームの提案から信託契約書の作成までで50万円ほどの報酬をとる事務所がほとんどでしょう。
家族信託Q&A 24
Q24
事業承継としての家族信託に節税効果はあるのですか?
A24
自社株を保有している場合で、将来的に業績拡大に伴い自社株の評価額が上がってしまうことが見込まれる場合は、自社株の評価が低い段階で後継者に贈与し、贈与税を支払っておくことで、相続税対策になります。
家族信託を活用すれば、株式の所有権(=議決権)と経済的価値(課税の対象)を分離し、経済的価値だけを生前に後継者に譲ることで、先に贈与税を支払って節税対策を行いつつ、議決権は引き続き現社長が保有して会社の経営を続けることができるようになります。
家族信託Q&A 23
Q23
受託者の任務終了事由としてはどのようなものがあるのですか?
A23
受託者の任務終了事由については、信託法56条1項に規定があります。
① 信託の清算決了
② 受託者である個人の死亡
③ 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
④ 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く)が破産手続開始の決定を受けたこと
⑤ 受託者である法人が合併以外の理由によって解散したこと
⑥ 受託者の辞任
⑦ 受託者の解任
⑧ 信託行為において定めた事由の発生
家族信託Q&A 22
Q22
自分の遺産を妻に相続させて、その後妻が亡くなった場合は長男へ相続させるといった、二段階の遺言書を作成することはできるのですか?
A22
遺言は自分の財産の帰属についてしか決めることができません。そのため、一度妻の財産となった以上、二次相続の行方は妻にしか決めることができないのです。このような場合には、相続人同士で遺言を書きあう必要があります。
しかし家族信託を用いれば、数次相続についても自分で決めることができます。これを「受益者連続型信託」といいます。
家族信託は遺言の代用としても非常に有用ですので、ぜひご一考ください。
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